個人のお客様
個人のお住まいの売買から投資家の投資用不動産売買まで不動産の専門家がお手伝いいたします。
個人のお住まいの売買から投資家の投資用不動産売買まで不動産の専門家がお手伝いいたします。
諸費用やスケジュール、不動産にまつわる税金、不動産の運用、隠れたリスクの予見等、お客様目線でアドバイスいたします。
同業他社様では売買契約時に重要事項説明書を説明することが一般的ですが、弊社では直接売却依頼をいただいている物件は全て事前に重要事項説明書を作成しています。ご検討段階でも重要事項説明書をご覧いただけるよう準備しております。
購入時概算諸費用は勿論、投資用不動産を購入する場合のシミュレーションも作成いたします。これまで見てきた他社のシミュレーションには建物全体の修繕費用や貸室の内装費用が考慮されていないものばかりでしたが、弊社ではこれらの費用も考慮したシミュレーションを作成しています。これにより販売資料に描かれている利回りに惑わされず、より実践的なシミュレーションによる投資判断をサポートいたします。
打合せから売却完了まで、想定されるイベントとイベントにかかる時間をスケジュール表にしてご提示しています。
いつ何が必要か、どの順序で進めていくのか、どのくらいの時間がかかるのか、ご計画されるうえでスケジュール管理は重要です。
慌てず、計画的に進めていただけるようスケジュール表と合わせて適当なタイミングでご連絡をさせていただきます。
ご契約の見込みがたちましたら、事前に売買契約書の案文をご提出しています。不動産業界ではお客様が売買契約時に初めて契約書を見るということが少なくありません。弊社はこのような慣習にならわず、お客様にすべて把握していただいた上で売買契約に臨んでいただけるよう努めております。
※他の仲介業者様が売主様の担当をされる場合は、事前に全てをご説明できないことがあります。
様々な地域で塀や建物の取壊しなど助成制度を設けているケースがあります。これらの制度を確認し、助成制度を活用することで100万円以上の諸経費を節約できることもあります。不動産取引に直接関係のないことへも目を向け、少しでもお役に立てるよう努めております。
以上はほんの一例です。お客様や物件によって準備や確認すべきことは様々です。
ご要望をお聞きしながら、お気づきでない点にも目を向け、必要なサポートとオーダーメイドのサービスをお約束いたします。
取引価格の3%+6万円の「6万円」についてよくご質問をいただきます。報酬額の制限は取引価格200万円までが5%、200万円超400万円までが4%、400万円超は3%という決まりがあります。プラス6万円は取引価格200万円までの5%と3%と差額4万円と200万円超から400万円までの4%と3%の差額2万円の合計です。
また、法令改正により報酬額が19.8万円以下の場合、報酬額に実費を加えて19.8万円まで請求できるようになりました。
所有権移転や保存、抵当権の設定、氏名や住所の変更登記を司法書士へ依頼する際に支払う費用です。また、売主様の相続登記が未了の場合、そのままでは第三者へ所有権移転登記ができませんので相続登記を完了させることが必要です。
登記費用の内訳は司法書士の報酬と登録免許税です。登録免許税は居住用住宅を取得する場合は軽減がございます。詳しくは「不動産にまつわる税金」の「登録免許税」をご参照ください。
氏名や住所変更、抵当権等の抹消、相続登記等は売主負担、所有権移転や抵当権設定等の登記費用は買主負担です。
火災保険の基本契約の他、地震保険や家財保険、その他各保険会社によって様々なオプションが用意されています。ご家族全員が対象となる賠償責任保険特約は絶対おすすめです。最近は地方自治体によっては自転車の保険加入が義務付けられておりますが、この賠償責任保険特約があれば自転車保険の加入は必要ありませんし、補償額も大きく頼りになります。
また、地震発生に伴う火災は火災保険では補償されませんので、地震保険へのご加入を強くおすすめしています。
お客様の中には保険契約内容を理解しないまま、保険料だけで判断されているケースをお見受けいたします。ご自身のお考えや物件特性にあった保険内容でご加入ください。
弊社は保険代理店も兼ねておりますのでお見積りを作成いたします。
測量作業は土地家屋調査士へ依頼します。境界標や測量図、境界確認書が無い場合、また、敷地が大きく、分筆を要する場合、購入者が希望する場合等に行います。
土地の実測と境界の確認、境界標の設置、境界確認書の作成を行います。越境がある場合には越境に関する覚書の作成まで、事前に土地家屋調査士に依頼をしておきましょう。
費用は土地家屋調査士によりますが、都内で30坪位、前面道路(公道)の境界を含む確定測量を行う場合で標準的な作業難易度で60万円位が相場だと思います。
※隣接地所有者の数等の作業難易度によって費用は増減します。
作業期間は土地家屋調査士によりますが一般的には三か月程度です。
測量作業は隣接地の方々のご協力がないと完了できない作業ですので、測量作業を実施する前に土地家屋調査士と一緒にご挨拶周りをされることをおすすめしています。また、測量作業は雨天では行えず天候に左右される作業です。作業をスムーズに進めるためにも測量作業の日程は土地家屋調査士へお任せしましょう。建物内へは入りませんので、不在中でも敷地内への立ち入りを了承し、作業を進めていただいた方が良いと思います。
建物を解体する費用です。法令改正により一定の建物を解体する前にアスベストの調査をしなければならなくなりました。アスベストの含有が判明した場合、想定よりも高額な解体費用がかかりますので、予めアスベスト調査と見積を手配しておきましょう。
解体工事は建物構造や階数、道路状況(大きい車が入れるか)、敷地形状、隣地の状況など様々な諸条件によって作業効率が変わるため、建物の大きさが同じでも諸条件によって費用に大きな差が生じます。また、解体工事により地中よりガラ等が出土することがあります。そのようなことも想定して見積以上のご予算をみたててご計画なさってください。
住宅ローンをご利用される銀行に支払う事務手数料です。一般的には数万円程度ですが、最近は融資金額の数%という高額な事務手数料の住宅ローン商品があります。その代わりローン保証料が不要で金利優遇が大きいという特徴があります。事務手数料は一度支払うと返金されません。
保証会社へ支払う保険料です。保証料を支払って保証会社に保証人になっていただくようなもので、万一、ローンが支払えない場合は保証会社が銀行へ代位弁済します。そして、保証会社から返済を迫られることになります。
ローン保証料は繰り上げ返済をした場合、繰り上げ返済額に応じて一部返金されます。ローン保証料を支払う場合、融資事務手数料は数万円と安価です。繰り上げ返済を積極的に行う予定のお客様は高額な事務手数料型より、一部返金されるローン保証料型をおすすめいたします。
殆どの金融機関は住宅ローンの金利に保険料が含まれています。この保険料が含まれていながら1%を下回る金利は本当にお得です。万一のことがあれば住宅ローンの残債は保険によって完済されますので、ご家族にローンの無い「家」を残すことができます。この点は賃貸住宅にはない大きなメリットです。
毎月決められた返済額とは別に借入金を返済することです。繰り上げ返済した分に利息はかからずそのまま元金返済に充当されます。繰り上げ返済には手数料が掛かることが一般的ですが、一定の要件を満たすと繰り上げ返済手数料が無料となる金融機関が増えました。手数料がかからなければ気軽に利用できますので、住宅ローンは最長期間でご利用いただき、毎月の決められた返済額を抑え、余裕があるときに繰り上げ返済していくという返済計画がおすすめです。
毎月金利が変動し、半年ごとに返済額の見直しがあります、それでも見直し額には限度があり、一定限度以上に返済額が上がることはありません。現在は1%未満の変動金利の商品が多くなっています。
短期から長期まで各金融機関によって固定金利期間ごとに金利を設定し、すきな期間を選択できます。固定金利期間満了後はその時に改めて固定金利か変動金利かを選定できます。金利上昇のリスクを負いたくない方は固定金利をご選択ください。
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している全期間固定金利型の住宅ローンです。取扱窓口となる金融機関ごとに金利等の商品が若干異なります。都市銀行に比べ自営業の方が借りやすいという傾向があります。また、団体信用生命保険に加入することができない方でも利用できるという特徴があります。
借入には十分な収入があるのに否認されてしまった方、過去にカードローン等で引き落としができなかった経験等はありませんか? お心当たりのある方はご自身の信用情報を確認していただくことをお勧めします。予め過去の情報を銀行へ開示し、その理由をお伝えした上で審査していただくことで審査が承認となることもあります。ご自身では難しいのでこのようなケースは弊社へご相談ください。
売買契約書には取引金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。
また、住宅ローンをご利用される場合、金銭消費貸借契約書にも収入印紙を貼付する必要があります。しかし、最近では電子契約により収入印紙が不要となる手続き方法もでてきました。
取引する相手方が消費税課税事業者の場合、建物に消費税が掛かります。個人でも消費税課税事業者の場合がありますので不動産会社へご確認ください。不動産売買では消費税を含む税込金額の表示が義務付けられておりますので、表示の売買代金とは別に消費税を請求されることはありません。その他、仲介会社へ支払う仲介手数料や、司法書士へ支払う登記費用のうち報酬部分について消費税が掛かります。
不動産を取得後、一度限り納付が必要な税金です。土地も建物も固定資産評価額を基に課税されます。取得する建物が居住用住宅、セカンドハウス、賃貸住宅等の場合、一定の要件を満たすと軽減措置があります。その土地にも軽減措置が適用されます。
その他にも特例や軽減がございますので居住用住宅以外の不動産をご取得される場合はお問い合わせください。
登録免許税は登記申請時に納付する税金です。
居住用住宅を取得する場合の所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記に要する登録免許税は一定要件を満たすと軽減措置が適用できます。
土地および建物を所有している間、年1回課税される税金です。 毎年1月1日時点の所有者に課税されます。 不動産売買では売主が負担した取引年度の固定資産税・都市計画税について、売買対象不動産の引渡し日以降の分を買主の負担として日割り清算し売買代金に加えて売主へ支払ことが一般的です。固定資産税、都市計画税も住宅用地の場合は軽減措置があります。
不動産取引では様々な資料によって調査や確認をしています。
物件によって取得する資料や調査方法は様々ですが、その中でも確認や取得する頻度の高い資料の一部をご紹介します。
以前には「権利証」と呼ばれていた書類です。平成17年に不動産登記法が改正され、登記識別情報通知の運用が開始されました。登記識別情報通知は重要な書類で識別番号が記載されており、この識別番号を所有権移転登記申請書に記載して申請します。
登記識別情報通知は不発行とすることも可能で、防犯のため不発行を選択される方がいるかもしれませんが、登記識別情報通知を不発行とすると、将来、売却する際に「本人確認情報」という書類を作成するための費用(10万円から15万円程度)が必要となりますので登記識別情報通知は通常通り発行し、大切に保管してください。管轄法務局が所有者に対し一度限り発行する書類です。
地積、地目、建物の構造や面積等のほか所有者の住所、氏名、抵当権等の担保権が記録されています。法務局で誰でも取得できる書類です。
公図には14条地図と地図と2種類あります。14条地図の場合は国土調査等が完了している地域で土地の面積や形状を算出するための座標が存在します。地図の場合は大体の土地の形状や配置を記しているもので、実際の形状や配置とかなり異なる場合(公図混乱地域)もあります。法務局で誰でも取得できる書類です。
登記されている建物の形状や面積が記載されています。現状の建物と見比べ、形状が異なる場合は未登記部分等がある可能性を疑います。法務局で誰でも取得できる書類です。
登記されている土地の面積や寸法、座標、境界標の種類等が記載されています。ただし、全ての土地にあるわけではなく、地積測量図の無い土地も数多く存在します。不動産売買ではこの地積測量図が無い場合や古い場合、確定測量図や境界確認書を作成することが一般的です。地積測量図は法務局でだれでも取得できる書類です。
都税事務所等で本人または代理人のみ取得できる書類です。固定資産評価額や固定資産税、都市計画税相当額が記載されています。不動産売買の際、所有権移転登記申請に必要な書類となります。委任状があれば代理人でも取得できます。
隣接地所有者(道路等の公共用地を含む)の立会、承認を得て作成された測量図、土地家屋調査士へ依頼して作成する測量図です。
隣接地所有者の全員または一部の立会、承認を得ずに作成された測量図、土地家屋調査士へ依頼して作成する測量図です。
隣接地所有者との間で土地の境界を確認したことを証する書類で2通作成し、お隣と1通ずつ保有しあうことが一般的です。土地家屋調査士へ依頼して作成することが一般的ですが、独自に作成された境界確認書を拝見することも稀にあります。境界確認書には境界標の種類や写真の他、面積や形状を再現できるよう座標を添付した方が良いので、土地家屋調査士へ依頼して作成されることをおすすめします。
建物を建築する際に申請する申請書です。建築確認申請書に添付された建物の図面と現況建物の形状や面積が異なる場合は増築や違反建築を疑って詳細な確認が必要です。申請書の原本は提出したまま戻ってきませんが、申請書の副本も作製しますので、建築主が副本を保管していることが一般的です。なお、提出した建築確認申請書は行って期間保管のあと廃棄されます。
建物完成後に建築確認申請書の建物通りに建築されているか検査を受け、検査に合格した場合に発行される証明書です。建築主へ1度しか発行されず、建築主が紛失してしまった場合でも再発行はしていただけません。
役所の窓口で取得できる書類で建築確認申請書の概要が記載された書類です。建築確認申請書の副本が無くてもこの概要書によって建築申請の概要を確認することができます。しかし、役所によって保管期間が様々で古いものは保管されていないことも多いです。
役所の窓口で取得できる書類です。
建築主、所在地の概要、建築確認申請書の受付日時と受付番号、検査済証の発行日時を発行番号が記載されている台帳の記載内容を証明する書類です。
昇降機や建築確認が必要な擁壁(建築確認が必要な擁壁の要件は自治体によって異なります)は建築確認申請と合わせて完了検査も実施されます。特に擁壁は安全性が重要なことから、完了検査を受け、検査済証が発行されているか否かの確認はとても重要です。役所の窓口で取得できる書類です。
大規模な敷地で開発行為によって造成された宅地やマンションの場合、開発登録簿がある場合があります。開発登録簿には敷地の形状や開発区域、接道状況等、重要な情報が記載されています。役所の窓口で取得できます。
前面道路下に埋設された各種埋設管の口径や敷地内へ引き込まれている引込管の口径や代替の引込位置が記載されています。各供給者によって記載情報は若干異なります。供給者へ埋設管調査を依頼して取得します。
マンションの分譲時のパンフレットには建築概要や各部屋の専有面積、配置図や各界平面図などが記載されています。
売主様よりお借りするほか、分譲マンションを収集している専門業者より有償で取得します。
マンションの場合、管理会社に対し修繕積立金等の財務状況や大規模修繕予定の有無等の調査を依頼します。その調査依頼に対して発行される報告書です。修繕積立金は潤沢か、大規模修繕予定は無いか、管理費等の対応は無いか等、お部屋を見ただけでは分からない様々な情報が記載されています。自主管理の場合には不動産仲介会社が管理組合理事長に必要事項をヒアリングして確認します。
不動産仲介会社より提供いいただく方法の他、以下でも情報が公開されています。
●全国の取引価格情報について
国土交通省が運営している「土地情報システム」より全国の様々な不動産の取引情報をご覧いただけます。
地価公示・地価調査・取引価格情報 | 土地総合情報システム | 国土交通省 (mlit.go.jp)
●建築単価情報について
政府統計ポータルサイト「E-stat」建築着工統計調査より全国の年次、月次の建築情報をご覧いただけます。地域別、構造別の単価はとても参考になると思います。
弊社の不動産価格査定では建物の再調達原価はこの建築着工統計調査のデータより建築単価を引用しています。
建築着工統計調査 住宅着工統計 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)
●全国の公示価格・基準値価格について
一般財団法人 資産評価システム研究センターが運営している「全国地価マップ」がおすすめです。公示価格、基準地価格のほか、相続税路線価や固定資産税路線価を確認することができます。